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当社の建設業の許可票
【各種登録票・宅地建物取引業者票・登録電気工事業者登録票・一級建築士事務所登録票】
の特徴
他社と比較してください!!! 大量のご注文は割引価格でご提供いたします。
@最高級ステンレス【SUS304】を使用しているので錆びません。鋼板は使用しません。
Aステンレス1ミリを使用するので高級感があります。額縁仕様は軽さが大切なので0.5ミリ使用。
B内容の変更や番号や許可年月日の変更に備えてカッティング文字仕上げです。クリアーフィルムに印刷ではありません。
     
変更のあった箇所だけはがして作り直せます。何年後かにお送りいただければ送料と修正費用だけですみます。
C真鍮のゴールド仕様は本物の金の輝きです。ゴールド塗装とは比較になりません。

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建設業の許可票

建設業の許可票 建設業の許可票
板:ステンレスヘアーライン仕上げ400mmx400mmx厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色

建設業の許可票 建設業の許可票 建設業の許可票 建設業の許可票
板:ステンレスヘアーライン仕上げ400mmx350mmx厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色

板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色
建設業の許可票 建設業の許可票

板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色
一級建築士事務所登録票 測量業者登録票 地質調査業者登録票
補償コンサルタント登録票 建設コンサルタント登録票

板:真鍮ヘアーライン仕上げ 厚み1mmの平板
文字:カッティングシート黒色
建設業の許可票


建設業の許可票 建設業の許可票
板:ステンレスヘアーライン仕上げ
400mmx500mmx厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色
板:ステンレスヘアーライン仕上げ
400mmx300mmx厚み20mmの箱型

文字:カッティングシート黒色


建設業の許可票(文字部分:エッチング加工)
建設業の許可票  建設業の許可票
台:ステンレスヘアーライン仕上げ箱型加工
文字:エッチング加工(凹加工)黒色入れ

建設業の許可票(文字部分:エッチング加工)
 
建設業の許可票

台:ステンレスヘアーライン仕上げ箱型 枠有り400mmx350mm
文字:エッチング加工(凹加工)黒色入れ


登録電気工事業者登録票・登録電気工事業者届出済票
登録電気工事業者登録票 登録電気工事業者登録票
ステンレスヘアーライン仕上げ
箱型加工450mmx350mm

文字:カッティングシート黒色貼り付け
ステンレスヘアーライン仕上げ
箱型加工400mmx300mm

文字:カッティングシート黒色貼り付け


一級建築士事務所登録票・二級建築士事務所登録票
一級建築士事務所登録票 一級建築士事務所登録票 一級建築士事務所登録票
ステンレスヘアーライン仕上げ
箱型加工400mmx300mm

文字:カッティングシート黒色貼り付け
ステンレスヘアーライン仕上げ
平板400mmx350mm

文字:カッティングシート黒色貼り付け
ステンレスヘアーライン仕上げ
箱型加工400mmx350mm

文字:カッティングシート黒色貼り付け

宅地建物取引業者票
宅地建物取引業者票
ステンレスヘアーライン仕上げ箱型加工400mmx300mm
文字:カッティングシート黒色貼り付け


建設コンサルタント登録票・補償コンサルタント登録票・測量業者登録票
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板:ステンレスヘアーライン仕上げ400mmx350mmx厚み20mmの箱型
文字:カッティングシート黒色

建設コンサルタント登録票・地質調査業者登録票・測量業者登録票
建設コンサルタント登録票・地質調査業者登録票・測量業者登録票 建設コンサルタント登録票・地質調査業者登録票・測量業者登録票 建設コンサルタント登録票・地質調査業者登録票・測量業者登録票
板:ステンレスヘアーライン仕上げ1mm厚 450mmx400mm
文字:エッチング加工(凹加工)黒色入れ、一部カッティングシート黒色


各種許可票・登録票 アクリル製
アクリル製の建設業の許可票・宅地建物取引業者票・登録電気工事業者登録票・一級建築士事務所登録票・登録電気工事業者届出済票・投資顧問業者登録票 アクリル製の建設業の許可票・宅地建物取引業者票・登録電気工事業者登録票・一級建築士事務所登録票・登録電気工事業者届出済票・投資顧問業者登録票 アクリル製の建設業の許可票・宅地建物取引業者票・登録電気工事業者登録票・一級建築士事務所登録票・登録電気工事業者届出済票・投資顧問業者登録票
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〒143-0014  東京都大田区大森中1-17-26
株式会社 倭(ヤマト)デザイン 担当 山田
TEL.03-3766-7231 FAX.03-3766-7191












投資顧問業者登録票プレート

ステンレスの板にカッティングシート又はエッチング加工、
真鍮ヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工又は、エッチング
加工、
アクリル板にカッティングシート加工など色々な仕上げが有ります。

投資顧問業者登録票


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ステンレスヘアーライン仕上げの板にエッチング加工
投資顧問業者登録票 投資顧問業者登録票

ステンレスヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工
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真鍮ヘアーライン仕上げの板にエッチング加工
投資顧問業者登録票 投資顧問業者登録票
投資顧問業者登録票 投資顧問業者登録票


真鍮ヘアーライン仕上げの板にカッティングシート加工
投資顧問業者登録票



アクリル白色の板にカッティングシート加工
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以下は国土交通省のページの資料より。

建設業の許可について






 建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。
 
では、実際に建設業の営業を行おうとする場合、許可を取得するにあたってどのような手続きをとればよいのか、許可取得後はどのような点に留意しなければならないかなど、許可の申請に係る手続きを含め、建設業法に関する制度の概要について、以下でご説明します。

■1■ 建設業許可の概要

● 建設業の許可
● 許可の区分
 ☆ 大臣許可と知事許可
 ☆ 一般建設業と特定建設業
 ☆ 業種別許可制度
 
■2■  許可の要件

● 経営業務の管理責任者
● 専任技術者
● 誠実性
● 財産的基礎要件
● 欠格要件


■3■  許可申請の手続き

●  許可申請書等の準備
● 許可手数料等の納付
● 許可申請書等の提出


■4■ 許可後の手続き

● 変更届等の提出


■5■ その他

● 許可の有効期間
● 許可証明書の発行
● 建設業許可業者数
● 個人情報の取扱いについて

    


建設業に関してへ

English












■1■ 建設業許可の概要

【建設業の許可】

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
@「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
A「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


【許可の区分】
1.大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

@二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

A一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

*「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

*上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

許可行政庁一覧表へ

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
 
上記以外
 
一般建設業の許可で差し支えありません。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 


3.業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。 建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。


 
 










許可行政庁一覧表

● 国土交通大臣許可に関する問い合わせ先

地方整備局等名 担当部課等名 郵便番号 所   在   地 電話番号 管 轄 区 域
北海道開発局
 
事業振興部建設産業課
 
060-8511
 
札幌市北区北8条西2丁目 
札幌第一合同庁舎
011(709)2311
 
北海道
 
東北地方整備局
 
建政部計画・建設産業課
 
980-8602
 
仙台市青葉区二日町9−15
 
022(225)2171
 
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県
関東地方整備局
 
建政部建設産業課
 
330-9724
 
さいたま市北袋町1−21−2 
さいたま新都心合同庁舎2号館
048(601)3151
 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局
 
建政部計画・建設産業課
 
951-8505
 
新潟市白山浦1−425−2
 
025(266)1171
 
新潟県、富山県、石川県
 
中部地方整備局
 
建政部建設産業課
 
460-8514
 
名古屋市中区三の丸2−5−1 
名古屋合同庁舎第2号館
052(953)8572
 
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
 
近畿地方整備局
 
建政部建設産業課
 
540-8586
 
大阪市中央区大手前1−5−44
 
06(6942)1141
 
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
中国地方整備局
 
建政部計画・建設産業課
 
730-0013
 
広島市中央区八丁堀2−15
 
082(221)9231
 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
 
四国地方整備局
 
建政部計画・建設産業課
 
760-8554
 
高松市福岡町4−26−32
 
087(851)8061
 
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
 
九州地方整備局
 
建政部計画・建設産業課
 
812-0013
 
福岡市博多区博多駅前2−10−7 
福岡第2合同庁舎別館
092(471)6331
 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局
 
開発建設部建設行政課
 
900-8530
 
那覇市前島2−21−13
 
098(866)0031
 
沖縄県
 

 

● 都道府県知事許可に関する問い合わせ先

都道府県名 主     管     課 電話番号 都道府県名 主     管     課 電話番号
北海道 建設部建設管理室建設情報課 011(231)4111 滋賀県 土木交通部監理課 077(524)1121
青森県 県土整備部監理課 017(722)1111 京都府 土木建築部指導検査課 075(451)8111
岩手県 県土整備部建設技術振興課 019(651)3111 大阪府 建築都市部建築振興課 06(6941)0351
宮城県 土木部事業管理課 022(211)3116 兵庫県 県土整備部県土企画局契約・建設業室 078(341)7711
秋田県 建設交通部建設管理課 018(860)2425 奈良県 土木部監理課 0742(22)1101
山形県 土木部建設業調整室 023(630)2572 和歌山県 県土整備部県土政策局技術調査課 073(432)4111
福島県 土木部土木総務領域建設行政グループ 024(521)7452 鳥取県 県土整備部管理課 0857(26)7347
茨城県 土木部監理課 029(301)1111 島根県 土木部土木総務課建設産業対策室 0852(22)5185
栃木県 土木部監理課 028(623)2390 岡山県 土木部監理課 086(224)2111
群馬県 土木部監理課 027(223)1111 広島県 土木建築部管理総室建設産業室 082(228)2111
埼玉県 県土整備部建設業課 048(824)2111 山口県 土木建築部監理課 083(922)3111
千葉県 土木部管理課 043(223)3108 徳島県 県土整備部建設管理課 088(621)2500
東京都 都市計画局市街地建築部建設業課 03(5321)1111 香川県 土木部土木監理課 087(831)1111
神奈川県 県土整備部建設業課 045(210)1111 愛媛県 土木部管理局土木管理課 089(941)2111
新潟県 土木部監理課建設業室 025(285)5511 高知県 土木部建設管理課 088(823)1111
山梨県 土木部土木総務課 055(237)1111 福岡県 建築都市部建築指導課 092(651)1111
長野県 土木部監理課 026(232)0111 佐賀県 県土づくり本部建設・技術課 0952(24)1111
富山県 土木部管理課 076(431)4111 長崎県 土木部監理課 095(824)1111
石川県 土木部監理課 076(255)1111 熊本県 土木部監理課 096(383)1111
岐阜県 基盤整備部建設政策課 058(272)1111 大分県 土木建築部土木建築企画課 097(536)1111
静岡県 土木部建設業室 054(221)3058 宮崎県 土木部管理課 0985(24)1111
愛知県 建設部建設総務課 052(961)2111 鹿児島県 土木部監理用地課 099(286)2111
三重県 県土整備部建設業・入札契約制度改革チーム 059(224)2660 沖縄県 土木建築部土木企画課 098(866)2384
福井県 土木部監理課 0776(21)1111











「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」
建設工事の種類

建設業法
別表第一(上欄) 

建設工事の内容

昭和47年3月8日 建設省告示第350号

建設工事の例示

平成13年4月3日 国総建第97号
「建設業許可事務ガイドラインについて」

許可業種の区分

建設業法
別表第一(下欄) 

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。) 土木工事業
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
 
建築工事業
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
 
大工工事業
左官工事  工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業
イ)
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
イ)
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事 とび・土工工事業
ロ)
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ロ)
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ)
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ハ)
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ)
コンクリートにより工作物を築造する工事
ニ)
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ)
その他基礎的ないしは準備的工事
ホ)
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
 
石工事業
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 屋根工事業
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 電気工事業
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 鉄筋工事業
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 ほ装工事業
しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
 
板金工事業
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事 ガラス工事業
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 塗装工事業
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 防水工事業
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
 
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 電気通信工事業
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 造園工事業
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 さく井工事業
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 建具工事業
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
 
水道施設工事業
消防施設工事 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 消防施設工事業
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 清掃施設工事業


 












■2■ 許可の要件

【許可の要件】
 

 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。


《許可要件》 



● その1:経営業務の管理責任者

○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
    ・株式会社又は有限会社の取締役
    ・委員会設等設置会社の執行役
    ・合名会社の社員
    ・合資会社の無限責任社員
    ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。 許可行政庁一覧表へ 

 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

● その2:専任技術者

○専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。


《一般建設業の許可を受けようとする場合》
@指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
指定学科一覧へ
A10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
B建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
C国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

 
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
@国家資格者(法第15条第2号イ該当)
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者
A指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
 前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、このAの要件に該当しても許可は取得できません。(@またはBのいずれかの要件を満たすことが必要です)

B大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)
 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は@またはBの要件を満たすことが必要です。

*上記Bの特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。


 
● その3:誠実性(法第7条第3号) 

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。


● その4:財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号) 

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
 
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
 
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

《欠格要件》



● 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の@からJのいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、@又はFからJまでのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

B第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

C前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

D第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

E許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

Gこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

I法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

J個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの



 












■3■ 許可申請の手続き

1.許可申請書及び添付書類の準備
 

 許可を受けようとする場合は、許可行政庁許可行政庁一覧表へに許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
 
*申請書等については、こちらからダウンロードすることが可能です。(PDFファイル形式のみの提供であり、他のファイル形式での提供は行っていません。)
許可申請書及び添付書類へ

2.確認書類

 上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。
 詳しくは、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)
 
 @ 許可申請の区分
 

◆新規◆
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合

*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。
 
 

◆許可換え新規◆

 建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

*建設業法(抄)
 (許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
 
 

◆般・特新規◆

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。

*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)
 

◆業種追加◆

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
 

◆更新◆

 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合


 A 手数料の納入
 

  許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
 

◆大臣許可を申請する場合の許可手数料◆

● 国土交通大臣の新規の許可

  登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))

  
《北海道開発局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 札幌北税務署  住  所:〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号 
           電話番号:011(707)5111 
  
《東北地方整備局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 仙台北税務署  住  所:〒980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1−1
           電話番号:022(222)8121

《関東地方整備局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 浦和税務署   住  所:〒330-9590 さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号
           電話番号:048(833)2651

《北陸地方整備局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 新潟税務署   住  所:〒951-8685 新潟市営所通二番町692番地の5
           電話番号:025(229)2151

《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
 ○ 名古屋中税務署 住  所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
           電話番号:052(962)3131

《近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合》
 ○ 大阪東税務署  住  所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5−63
           電話番号:06(6942)1101

《中国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
 ○ 広島東税務署  住  所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号
           電話番号:082(227)1155

《四国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
 ○ 高松税務署   住  所:〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号
           電話番号:087(861)4121

《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
 ○ 博多税務署   住  所:〒812-8706 福岡市東区馬出1−8−1
           電話番号:092(641)8131

《沖縄総合事務局に新規の許可を申請する場合》
 ○ 那覇税務署   住  所:〒900-8543 那覇市旭町9番地
           電話番号:098(867)3101
 

*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。

● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可

  許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
 
 

◆知事許可を申請する場合の許可手数料◆

● 都道府県知事の新規の許可  9万円

● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円

納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。
 
*詳細については、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)にお問い合わせ下さい。


 B 申請書等の提出先
 

◆提出先◆
● 国土交通大臣許可を申請する場合
  本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
 
● 都道府県知事許可を申請する場合
  都道府県知事に提出
 
◆提出部数◆
● 国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)
  正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しの提出が必要です。
 
● 都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。)

 



 












■4■ 許可後の手続き

【変更届等の提出】

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。
 変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。
 なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、こちら(p9からp11)を参照下さい。

◆提出先◆
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
 
● 都道府県知事の許可の変更届等
  都道府県知事に提出
 
◆提出部数◆
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出
 
● 都道府県知事の許可を申請する場合
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧へ)へ直接、お問い合わせ下さい。



 












■5■ その他

 【許可の有効期間】

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

 【許可証明書の発行】

 許可証明書は、入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合、更新等の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされずその間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合などを想定して行っているものです。
 詳細については、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

 【建設業許可業者数】

● 平成16年度末(平成17年3月31日)現在

● 平成15年度末(平成16年3月31日)現在

● 平成14年度末(平成15年3月31日)現在


 






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